■通信販売の定期購入トラブル
「解約可能」や「縛りなし」に注意!
▽事例
スマートフォンの無料通話アプリで、「定期縛りなし」、「初回980円」と表示されたサプリメントの広告を見て注文した。商品が届き、同封された書類を見ると、「次回の商品の発送日」と「解約する場合は、次回発送日の1週間前までに連絡してください」と書いてあった。私は、定期の縛りはないサプリメントと思ったので注文したが、実際は定期購入の商品だった。商品のキャンセルについて、電話で何度も業者に問い合わせするが、つながらない。どうすればよいか。
▽消費生活センターの対応
広告には「定期回数の縛りが無い」と表示されていたが、2回目以降をキャンセルする場合は連絡が必要だと相談者に伝えました。センターから業者に連絡し、キャンセルの意向を伝えると、「2回目には間に合わないが、この電話で3回目の商品発送はキャンセルし、解約に応じる」と返答があり、解約が成立しました。
▽トラブルに遭わないためのポイント
・「解約には連絡が必要」など、消費者が認識しづらい条件に注意してください。
・注文する際に、解約や返品できるかを必ず確認しましょう。
相談・問合せ:
消費生活センター(市役所内)…福江町1番1号【電話】72-6144
消費者ホットライン「188(いやや)」
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