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壱岐市政だより(3)

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長崎県壱岐市

■〔くらし住まい〕犬・猫の飼い方・つきあい方について
本年4月から長崎県動物愛護条例が施行され、命ある動物の飼い主は社会的責任を自覚し、適正に飼育を行うよう努めなければならないと定められています。
壱岐市において、犬・猫を人通りの少ない道路や山林、公民館などに捨てられた事案が報告されています。犬や猫などの愛護動物を捨てることは法律で禁止されており、違反者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。また、愛護動物をみだりに傷つけたり虐待を行った場合も罰則があります。

◇犬の飼い方・つきあい方
犬を飼われた場合は、必ず市役所で登録をしてください。また年に1回、狂犬病予防注射を受ける必要があります。放し飼いなどされずに適正に飼育してください。
島内には現在、野犬が多く生息しています。県・市では野犬の捕獲を行っていますが、農地を荒らしたり、群れとなって威嚇するなど被害が出ていますので、野犬にはエサを与えないでください。また、外で飼っている犬や猫のエサを野犬が食べることがありますので、飼い犬・猫のエサ、生ごみなどは屋外に長時間放置しないようにしてください。

◇猫の飼い方・つきあい方
猫は室内で飼いましょう。また飼い猫が多く繁殖し適正な飼育が困難にならないように、不妊去勢手術を行ってください。
長崎県動物愛護条例では、飼い主のいない猫へのエサやりは、不妊去勢手術が実施された猫を対象とし、汚物などの適正処理を行うなど、周辺住民の方の生活環境に配慮し行うこととされています。
飼い主のいない猫への不妊去勢手術の費用については、県・市・民間団体の助成等があります。

問合せ:環境衛生課 環境衛生班
【電話】45-1112

■〔選挙〕衆議院議員選挙の小選挙区の区割り改定について
衆議院議員選挙の小選挙区の区割りが下記のとおり改定され、次の総選挙からは、新しい選挙区で選挙が行われます。
〔旧選挙区〕
第3区(大村市、佐世保市(一部を除く。)、五島市、北松浦郡、対馬市、東彼杵郡、小値賀町、壱岐市、南松浦郡)

〔新選挙区〕
第2区(島原市、大村市、諫早市、対馬市、雲仙市、壱岐市、南島原市、西彼杵郡)

問合せ:選挙管理委員会
【電話】48-1111

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