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自治体の皆さまへ

壱岐市政だより(2)

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長崎県壱岐市

■〔行政〕マイナポイントの申込みについて
マイナポイント事業の第2弾では、キャッシュレス決済サービスで利用できるポイント付与の申込み、マイナンバーカードの健康保険証利用の手続き及び公金受取口座の登録ができます。
対象:マイナンバーカードを令和5年2月末までに申請し、ポイントを令和5年9月末までに申込みされた方。(5,000円相当のポイントに係るチャージ又は買い物の期間も令和5年9月末まで)
※ポイントの申請にはマイナンバーカードが必要です。(ポイント申込み期間終了直前には、窓口が混雑することが予想されますので、交付決定通知書が届きましたら、お早めにマイナンバーカードの受け取りをお願いします。)
※「マイナポイントの申込方法がわからない」、「パソコンや対応のスマートフォン等を持っていない」という方を対象に、市役所各支所で支援窓口を設け、マイナポイントに係る手続きをサポートしています。

問合せ:総務課 総務班
【電話】48-1111

■〔行政〕特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは、最高速度20Km/h以下、定格出力0.6Kw以下、車体の大きさ・長さ1.9m以下、幅0.6m以下のものをいいます。
該当するものは、市役所税務課又は各支所・事務所へ軽自動車税の申告をし、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを取り付けてください。
※要件を満たさないものは、車両形状等に関わらず、引き続き従来の車両区分(一般原動機付自転車)に応じたヘルメット着用等の規定が適用されます。

問合せ:税務課 市民税班
【電話】48-1118

■〔行政〕市税の口座振替について
市税等の納付は口座振替がおすすめです。

◇口座振替の3つのメリット
(1)便利…金融機関や市役所に出向く必要がなくなります。
(2)安心…納付に必要な現金を保管したり、持ち歩いたりする必要がなくなります。
(3)確実…納期ごとに自動的に振替られるので、納め忘れの心配がなくなります。
申込方法:振替を希望する金融機関の窓口に設置されている「壱岐市口座振替依頼書」によりお申し込みください。(※市役所窓口では手続きできませんが依頼書は備え付けています。)

◇市内の利用可能な金融機関
・十八親和銀行 壱岐市農業協同組合
・ゆうちょ銀行 九州信用漁業協同組合連合会
「振替をする預金通帳」と「口座作成の際に使用した印鑑」を持参し、お申し込みください。
※申込日によっては引落が間に合わない場合がありますので、振替開始日については、振替を希望する金融機関へご確認ください。

問合せ:税務課 債権管理室
【電話】48-1118

■〔行政〕土地調査の実施について
令和6年度は、3年に一度行われる「固定資産の評価替え」の基準年度です。
市では、土地評価の適正化・公正化を図るため、必要に応じて市内全域の調査を行っています。調査は主に敷地外からの現況地目の確認ですが、現地へ立ち入り、計測、写真撮影等を行う場合があります。
調査員は「固定資産評価補助員証(顔写真入り)」と「名札」を携帯していますので、ご協力をお願いします。
調査期間:令和6年3月末日まで

問合せ:税務課 資産税班
【電話】48-1118

■〔健康・福祉〕「県民祈りの日」「平和を祈念する日」黙祷のお願いについて
長崎県では、原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、平和への誓いを新たにするため、毎年8月9日を「県民祈りの日」と定めています。また、8月15日は戦没者を追悼するための「平和を祈念する日」です。
8月9日は原爆投下時刻の午前11時2分に、8月15日は正午に、壱岐市では、公共告知放送によりサイレンを鳴らしますので、1分間の黙祷をささげられますようお願いします。

問合せ:市民福祉課 地域福祉班
【電話】48-1116

■〔健康・福祉〕国民年金保険料について
免除又は納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
(納付猶予や学生納付特例の期間は年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めることで、将来の年金を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、国民年金保険料の追納をおすすめします。
申請方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ(本紙QRコード)をご覧ください。

問合せ:保険課 国保・後期・年金班
【電話】45-1157

■〔くらし住まい〕SDGsリサイクルの推進(第2回ペットボトル類)について
壱岐市ではSDGsと循環型社会形成のため、リサイクル(再資源化)の更なる推進をお願いしています。今回はペットボトル類のリサイクルについて、ご紹介します。

◇ペットボトルとして収集するもの
〔飲料用のもの〕
炭酸飲料・茶・果汁飲料・コーヒー・スポーツドリンク・ミネラルウォーターなどの容器
〔醤油・酢用のもの・酒類用のもの〕
醤油・酢の容器、焼酎・本みりん・清酒・洋酒などの容器

・このマーク*が目印です。(ラベル・容器に表示)
※ラベルはついたまま出せます。

◇出し方のルール(キャップもリサイクルできます)
(1)「キャップ」を分けて、ボトルの中をすすぎ乾かす(異物・ごみの除去)。
(2)「キャップ」も「ボトル」も、それぞれ市の指定容器(ボックス)に入れる。

◇ペットボトルとして出せないもの(可燃物として出してください)
調味料用のもの(ソース・タレ・ドレッシングなど)、食用油用のもの(天ぷら油等)、食用以外のもの(洗剤・シャンプー・化粧品・医薬品など)
その他、ペットボトルでも化学薬品・石油類・オイル・農薬などに再利用したもの、ごみ・油が付着したもの、異物が入ったもの、*マーク以外の品物

*マークについては本紙をご覧ください。

問合せ:環境衛生課 廃棄物対策班
【電話】45-1112

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