10月1日診療分から、対応医療機関で支払う額が福祉医療費の自己負担額まで(※)となります。
※医療機関ごとに、入院・外来1日につき800円、月上限額1,600円。院外処方の薬局では自己負担額なし。
◆対応医療機関
大村市・諫早市・東彼杵郡内の医療機関(一部除く。整骨院や鍼灸院などは対象外)
※未対応の医療機関で受診した場合は、ご自身で支給申請書の提出が必要です。
◆手続きは不要です
対象者には新しい受給資格者証(カード型)をお送りします。
10月1日からは新しい受給資格者証をお使いください。
●高校生世代の支給方法も10月1日診療分から変わります
10月1日以降、市内の医療機関(一部除く)で受診した場合、医療機関からの代理申請方式となるため、ご自身での支給申請の必要はありません。
※ただし、9月30日までの受診分と市外や市内の一部医療機関で受診した場合は、ご自身で支給申請書の提出が必要です。
※詳しくは、対象者にお送りする案内をご確認ください。
→福祉総務課(内線406)
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