施行日:4月1日
◆条例の主なポイント
▽「飼い主がいない猫」への餌やりのルール化
・不妊去勢手術を行いましょう。
・周辺住民の生活環境に配慮しましょう。
▽多頭飼養の届け出の義務化
・飼っている犬と猫が合計で10頭以上となった場合は、保健所への届け出が必要です。
※生後90日以内の犬猫は除く。
▽動物を適正に飼うために守るべきルールが定められました
・鳴き声や糞尿、臭いなどで人に迷惑をかけないこと
・動物が迷子にならないようにし、動物には飼い主を明示すること
・最後まで責任をもって飼うことなど
→県央保健所
【電話】26・3305
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