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年金コーナー

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長崎県対馬市

■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば遡って納める(追納)ことができます。
ただし、免除などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
◎「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。

詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

※また、免除・納付猶予申請などは随時、年金事務所や市役所年金窓口で受け付けております。年金事務所からの通知などが届いている方はぜひご覧になり、手続きにご活用ください。なお、失業した証明などをお持ちの方は、ご持参いただくと免除申請がスムーズに行えます。

■長崎北年金事務所の出張年金相談
とき:10月25日(水)14:00~17:00
ところ:峰行政サービスセンター

とき:10月26日(木)9:00~15:00
ところ:上対馬総合センター

★年金相談は予約制です。相談時間枠には限りがありますので、お客様のご希望に添えない場合もございます。
★予約受付期限…10月20日(金)
★予約先…【電話】095-861-1354

問い合わせ:日本年金機構長崎南年金事務所
【電話】095-825-8701

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