■社会保険料控除証明書について
令和5年中に納付した国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、社会保険料控除として全額が控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類が必要です。
令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方には、10月下旬から11月上旬にかけて、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に初めて納付された方には、令和6年2月上旬に送付される予定です。
なお、ご家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料についても控除が受けられます。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一のときにも心強い味方となる制度です。納め忘れのないようにしましょう。
■長崎南年金事務所による年金出張相談
12月7日(木)役場本庁
完全予約制ですので、11月までに住民生活課や各支所にお電話などでご予約ください。
問合せ・予約先:住民生活課住民班
【電話】53-1124
<この記事についてアンケートにご協力ください。>