■国民年金保険料の追納について
国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた場合は、保険料を全額納付した場合に比べて老齢基礎年金の受給額が少なくなります。(納付猶予と学生納付特例については、受給額には反映されません。)
これらの期間の保険料を後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができますので、住民生活課や各支所でお申し込みください。
▽注意事項
1.追納が承認された月から10年以内に限られます。例えば、令和5年9月に追納できるのは、平成25年9月分からです。
2.老齢基礎年金を受給している方は追納できません。
3.免除の承認が古い期間の保険料から納付します。
4.一部免除の承認期間は、残りの納付すべき保険料を納めている必要があります。
5.免除期間の翌年度から数えて3年度目以降は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
■長崎南年金事務所による年金出張相談
・10月12日(木)役場本庁
完全予約制ですので、9月中に住民生活課や各支所にお電話などでご予約ください。
問合せ・予約先:住民生活課住民班
【電話】53-1124
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