令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用が開始されたため、車検(継続検査)時に必要だった納税証明書の提示が原則不要となります。
なお、次の場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要な場合があります。
・軽自動車税納付直後の場合
・中古車の購入直後の場合
・他市町へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)は軽JNKS対象外のため納税証明書が必要です。
問い合わせ:税務財政課 住民税班
【電話】80-6662
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