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くらしの情報(4)ー2

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長崎県西海市

▽危険な空き家の除却に対する支援を行います
〈老朽危険空き家除却支援事業〉
老朽化した危険な空き家を除却(解体)する費用の一部を補助します。
【要件】
次の(1)(2)(3)(4)(5)をすべて満たすもの。
(1)西海市内にある建物
(2)空き家であること
(3)建物の半分以上が一般の住宅として使用されていたこと
(4)木造または鉄骨造であること
(5)周囲に影響を及ぼす恐れがある建物
※他にも要件がありますので、事前にご相談ください。

【補助金額】
除却にかかる工事見積費(国の標準除却工事費を上限)の80%(補助対象経費)の2分の1(上限50万円)

▽危険な空き建築物の除却に対する支援を行います
〈危険空き建築物除却支援事業〉
危険な空き建築物の解体を行う費用の一部を補助します。
【要件】
西海市内にある危険な空き建築物で次の要件をすべて満たすもの。
(1)周囲の住環境に影響を及ぼす恐れがある建築物
(2)延べ床面積が10平方メートル以上の建築物
※他にも要件がありますので、事前にご相談ください。

【対象となる主な建築物】
居宅、店舗、事務所、倉庫等

【補助金額】
除却にかかる工事見積費(国の標準除却工事費を上限)の80%(補助対象経費)の2分の1(上限30万円)
※補助金の交付は同一敷地(同一の者が所有、管理または使用する近接した土地を含む)において一回限りとします。

▽危険住宅移転等の費用の一部を補助します
〈がけ地近接危険住宅移転事業〉
がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転するために、除去等に要する経費と新たに建設(購入も含む)する住宅に要する経費(借入金利子相当額)を補助します。
【要件】
次の(1)(2)のいずれかの区域内にある住宅(各区域に指定された際、既に建築されていた住宅に限る)。
(1)建築基準法第39条第1項または第40条に基づく条例により建築が制限される区域
(2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき指定された「土砂災害特別警戒区域」
※他にも要件があります。

【補助金額】
除却等費:危険住宅の除却等に要する費用のうち、国が示す限度額を限度に補助。
建物助成費:危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借入れた額の利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用のうち、国が示す限度額を限度に補助。

ご要望があれば来年度予算化を検討しますので、9月頃までにご相談ください。

▽耐震診断費用の一部を補助します
〈建築物耐震化事業〉
市内特定建築物における耐震診断の費用の一部を補助します。
【要件】
次の(1)(2)(3)をすべて満たすもの。
(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条の規定による「特定既存耐震不適格建築物」に該当する建築物
(2)西海市内にある民間建築物で、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
(3)所有者が市税を滞納していないこと
※他にも要件があります。

【補助金額】
耐震診断:耐震診断に要する費用の3分の2の額で160万円を限度に補助。

ご要望があれば来年度予算化を検討しますので、9月頃までにご相談ください。

▽賃貸住宅を建設する費用の一部を補助します
〈民間賃貸住宅建設促進事業〉
西海市内に民間の賃貸住宅を新築する者に対して、建設費用の一部を予算の範囲内において補助します。
【要件】
次の(1)(2)(3)(4)(5)をすべて満たす賃貸住宅。
(1)建築基準法、その他関係法令の基準に適合するものであること。
(2)新築の戸建てまたは共同住宅であること。
(3)各戸に玄関、便所、浴室、台所および給湯設備が設置されていること。
(4)住戸1戸当たりに専用駐車スペースが1台分以上確保されていること。
(5)組立式仮設住宅でないこと。
※他にも要件がありますので、事前にご相談ください。

【補助対象者】
次の(1)(2)(3)(4)(5)をすべて満たす者。
(1)市内に2戸以上の戸建て住宅または1棟あたり2戸以上の共同住宅である賃貸住宅を建設する者
(2)国税、地方税および地方公共団体へ納付すべき料金等に滞納がない者
(3)申請年度内(2月末日まで)に賃貸住宅の建設をしゅん工できる者
(4)暴力団の構成員でない者
(5)暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者

【補助対象要件】
次の(1)(2)(3)(4)をすべて満たすこと。
(1)補助の対象となる賃貸住宅の建設事業が完了した日から10年間、賃貸住宅の用に供すること。
(2)個人が建設する賃貸住宅にあっては、当該個人を入居させるためのものでないこと。
(3)法人が建設する賃貸住宅にあっては、当該法人の役員を入居させるためのものでないこと。
(4)国、県、他の団体から本事業と重複する補助金等の交付を受けていない者、また、公共事業等により補償を受けて建設するものでないこと。
※他にも要件がありますので、事前にご相談ください。

【補助金額】
(1)市内業者が施工する場合:延べ床面積に2万円を乗じて得た額(1戸当たりの上限160万円)
(2)市外業者が施工する場合:延べ床面積に1万円を乗じて得た額(1戸当たりの上限80万円)

問合せ:住宅建築課
【電話】37-0021

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