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くらしの 情報(2)

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長崎県西海市

■法務局からのお知らせ〈お知らせ〉
法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化となります。
法務局では、相続登記を促進するため、法定相続情報証明制度や遺言書保管制度などの各種施策の運用を開始しています。
詳しくは、法務局にお問い合わせください。

問い合わせ先:長崎地方法務局佐世保支局
【電話】0956-24-4850

◆相続登記制度が変わります 相続登記の義務化(令和6年4月1日~)
不動産(土地、建物)の所有者が亡くなった後、相続登記がされないことで、適正な管理がされなかったり、登記簿を見ても持ち主が分からず、民間の不動産取引や公共事業(災害対策・復興を含む)などが進められないといった問題が全国的に起きています。このような問題を予防する施策の一つとして、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。令和6年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象となりますので、不動産を相続したのに亡くなった方の名義のままになっている場合は、早めに相続登記を申請しましょう。

◎相続(遺言を含む)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

◎相続人の間で遺産分割協議が整わないなどの事情がある場合は、新たに運用される「相続人申告登記」を申し出ることで相続登記の申請義務を履行することができます。

不動産の相続登記のほか、金融機関等で各種相続手続を円滑に行うための制度として、平成29年5月から法定相続情報証明制度の運用を開始し、多くの方にご利用いただいています。
相続が開始した際は、ぜひ、ご利用ください。

◆将来の相続に備えて、あなたの大切な方のために… 遺言書を作成して、法務局に保管しませんか?
ご自身で作成した遺言書(自筆証書遺言書)を法務局に預けて保管する遺言書保管制度の運用を令和2年7月から開始し、多くの方にご利用いただいています。
遺言書保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防止できるなどの遺言者にとってのメリットだけではなく、家庭裁判所での検認手続が不要となることや、遺言者が亡くなられた後、法務局で遺言書を保管していることを相続人等にお知らせできるなど相続人にとってのメリットもあります。自筆証書遺言書を作成された方や作成を検討されている方は、お気軽に法務局へお問い合わせください。

遺言書は、以下のようなお考えの方に特にお勧めです!
・自分の意思に基づく相続をしてほしい
・家族同士の相続財産争いを防止したい
・法律上、相続する権利がない者(婚姻関係にないパートナーやお世話になった人・団体など)に財産を引き継ぎたい

問合せ:税務課
【電話】37-0062

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