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くらしの 情報(4)

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長崎県西海市

■水道料金および下水道使用料の適格請求書(インボイス)の発行について〈お知らせ〉
水道料金および下水道使用料の適格請求書(インボイス)については、仕入税額控除の適用を希望される事業者へ税率・税額および登録番号を表示した「消費税額明細書」を発行することで対応します。
10月1日以降、当分の間、検針票や納付書等はこれまでどおりの様式で発行しますので、「消費税額明細書」が必要な事業者は次の二次元コードからお申し込みください。
申し込みフォームは市ウェブサイトにも掲載しています。
(本紙18ページに二次元コードを掲載しています)

問合せ:
・上水道課
【電話】37-0072
・下水道課
【電話】37-0073

■災害による断水への備え!〈防災情報〉
【備えておくもの】
○飲料水3日分(目安1人1日3ℓ)×家族の人数分×3日

日頃から家庭で3日分の飲料水確保に心掛けましょう。水道水の保存期間は約3日間とされ、約3日間を目安に水の交換が必要です。
浄水器を通した水道水は消毒用の塩素がなくなっているため、毎日入れ替えることが必要です。
また、断水時に一番困るのがトイレを流せないことです。万一に備えて浴槽の水を抜かずにとっておくなどの対策が効果的です。
浴槽などに汲み置きした水を使って流す場合はバケツ1杯(5~6ℓ)の水を、水飛びに注意しながら一気に流し込み、さらに3~4ℓの水を注いでください。
ただし、この水量では便器の汚物を排出することができても、排水管の途中に汚物が停滞することがありますので、2~3回に一度は、バケツ2杯分(10~12ℓ)を流してください。

問合せ:上水道課
【電話】37-0072

■国民年金保険料の追納制度をご存じですか?〈お知らせ〉
【追納とは】
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付することをいいます。
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除※)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために10年以内であれば、これらの期間の保険料を遡って納める(追納する)ことができます。
※障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などは、本人からの届出により国民年金保険料が全額免除されます

【注意点】
(1)追納ができるのは、免除・納付猶予や学生納付特例が承認された月の前10年以内の期間です
(2)一部免除承認期間については、納付すべき一部保険料の納付が行われている場合のみ追納できます(例:4分の3免除の期間を追納する場合は、残りの4分の1の保険料を納めている必要があります)
(3)保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認された期間のうち、古い期間の分から納めることになります(※新しい月の分を先に納付した場合は、還付されることになります)
(4)保険料の免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の定額保険料に加算額が上乗せされます
(5)老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません
(6)追納するためには、国民年金保険料追納申込書の提出が必要です
※追納申込書には、追納できる期間を年度ごとに記入し、当該年度の分割区分(全部一括、半年ごと、1か月分ごとなど)を記入する必要があります
※追納を希望される場合は、お近くの年金事務所へお問い合わせください

「国民年金保険料追納申込書」は日本年金機構ウェブサイトからダウンロードすることができます。
【URL】https://www.nenkin.go.jp/

問合せ:市民課
【電話】37-0164

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