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長崎県諫早市

■市街化調整区域の規制緩和で定住を応援~今、諫早がアツい~

※「諫早に家を建てるの巻」は本紙をご覧ください。

▽そもそも市街化調整区域って何?
人々が住みやすいようにインフラの整備やまちづくりが計画的に行われる市街化区域に対して、市街化調整区域は無秩序な市街化の拡大を防ぐために指定された地域です。そのため、市街化調整区域で建物を建てようとする場合にはさまざまな規制があり、簡単には建てられませんでした。
今、本市では定住人口の拡大のため、その規制を大幅に緩和しています。

▽規制緩和区域(40戸連たん制度)
(1)40戸連たん区域での緩和
市街化調整区域で100m以内の間隔で40戸以上の建築物が連続している区域
(2)小さな拠点での緩和
(1)の区域のうち、小野・本野・長田・多良見の小さな拠点地区(出張所や小中学校などの周辺)
(3)沿道地区での緩和
(1)の区域のうち、指定した国道や県道、市道から直接乗り入れできる100m範囲内の区域

規制緩和を行っている区域は、「諫早市デジタルマップ」から確認できます。
※「テーマ変更」から「40戸連たん図」をタップ

◆生活拠点等活性化事業
都市計画区域外で使っていない土地を有効活用
開発事業者へ売却した人に最大100万円
▽補助対象地域
都市計画区域外の支所・出張所、小・中学校、鉄道駅および主要交差点を中心とするおおむね半径500mの円の範囲内
※災害危険区域などを除く

▽補助対象者
2区画以上の分譲宅地(敷地面積180平方メートル以上)または日用品販売店舗や飲食店など生活利便施設、共同住宅の立地を目的とした宅地開発事業者へ土地を売却した人
▽補助額
開発事業者へ売却する土地の売買契約額の5%(1人最大100万円)
▽補助制度の期間
令和4~6年度(3カ年)

問合せ:開発支援課

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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