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〔Nagayoの情報通〕低所得世帯支援給付金(1世帯当たり3万円)の受給について

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長崎県長与町

■住民税非課税世帯などに対する低所得世帯支援給付金(1世帯当たり3万円)の受給には手続きが必要です。

◆住民税所得割非課税世帯
令和5年6月1日時点で長与町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税(住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税)の世帯です。ただし、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外となります。(世帯のうち、誰か一人でも扶養されていない方がいれば対象です。)

◇世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から長与町にお住まいの場合
→町から確認書を送付しています
対象と思われる世帯に対し、「確認書」を7月に郵送しています。世帯状況により、支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容を確認してご返送ください。

◇世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
→申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。
その他の必要書類:
・申請者(世帯主)の本人確認書類
・申請者(世帯主)の給付金受取口座が確認できる書類

◆家計急変世帯
申請が必要です。
予期せず令和5年1月から令和5年10月までの家計が急変し、世帯員全員が令和5年度分の住民税非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外となります。申請書と申立書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。
その他の必要書類:
・申請者(世帯主)の本人確認書類
・申請者(世帯主)の給付金受け取り口座が確認できる書類
・「令和5年1月〜10月の任意の1か月の収入」の状況が確認できる書類(給与明細等)

●DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為などの被害者で、元の住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)から長与町に避難中の方
→低所得世帯支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、長与町で受給することができます。町にご連絡いただき、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「低所得世帯支援給付金申請書」をご提出ください。

申請期限:11月15日(水)
お願い:申請書などの郵送での提出にご協力ください。
★「申請書」「申立書」は役場福祉課または町ホームページから入手可。

問合せ:福祉課低所得世帯支援給付金担当
【電話】801-5771(直通)【電話】883-1111(代表)

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