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くらしの情報~健康・福祉・介護~

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長崎県長与町

■9月24日(日)~30日(土)は「結核予防週間」
結核は昔の病気ではありません。「現代」の病気です。結核を正しく知ることが、予防の第一歩です。
・県では、令和3年に175名が新たに結核患者として登録されています。
西彼保健所管内(西海市、長与町、時津町)は、70歳以上の高齢者の患者が多い状況です。
・結核は結核菌によって、主に肺に炎症を起こす病気です。
結核患者の咳などで、結核菌が飛び散り、周りの人が空中の菌を吸い込むことで感染するおそれがあります。もし結核と診断されても6~9か月毎日きちんとお薬を飲めば治ります。
・「過去」の感染で「今」発病することがあります。
結核菌に感染しても、健康で体力があれば結核菌の増殖が抑えられ発病しません。免疫力の低下によって、感染後体内で休止していた結核菌が活動をはじめ、発病することがあります。
健康的な生活が発病予防につながります。普段から適度な運動、睡眠、バランスの良い食事を心がけましょう。
・定期健康診断など、早めの受診を!
(1)咳が2週間以上続く・痰が出る(痰に血が混ざる)・体がだるい・微熱などの症状が長引くときは医療機関で診察を受けましょう。高齢者の場合「なんとなく元気がない」「食欲がない」などはっきりした症状が現れない場合もあります。
(2)毎年実施される健康診断などを積極的に活用し、年に1回は健康診断(胸部エックス線検査)を受けましょう。
(3)乳幼児は、結核に感染すると重症になりやすいので、予防のためにBCG接種を受けましょう。
自分自身の健康を守ることはもちろん、家族や友人などへ感染を防ぐために早期発見・早期治療が重要です。

問合せ:健康保険課
【電話】801-5820

■献血バスのお知らせ-積極的なご参加をお願いします-
献血はたくさんの人々の善意によって支えられ、皆さまの温かな心が多くの尊い命を救っています。
日時:10月6日(金)9時~11時、12時30分~16時
場所:役場正面玄関

問合せ:健康保険課 健康増進係
【電話】801-5820

■在宅で中重度の介護が必要な家族の介護者に見舞金を支給します
対象:次の全てに該当する介護者
・令和5年9月1日現在で、町内に介護が必要な家族と介護者が1年以上住んでいる方
・中重度の介護が必要な状態が1年以上継続している方
・公的な介護保険・障害サービスを受けていない方(一部サービスを除く)
・寝たきりなどの家族の介護を在宅で1年以上行っている方
※入院した場合は、その期間が年間を通じて90日未満の場合に限り、在宅介護したものとみなします。
料金:[見舞金]一時金として3万円
申込み:指定の申請書を提出
締切:11月30日(木)

◇介護が必要な家族とは
・介護保険法による要介護状態区分で3~5のいずれかに認定された方
・障害者総合支援法による障害支援区分が5か6に認定された方、もしくはそれと同程度の状態と認められる方

問合せ・申込先:
介護保険課 包括支援係【電話】801-5822
福祉課障害者福祉係【電話】801-5827

■老人クラブ連合会催し
その他:詳しくはお問合せください。

◇町老連第6回ペタンク選手権大会
日時:10月11日(水)
場所:ふれあい広場

◇健康づくりリーダー養成講習会
日時:10月19日(木)
場所:老人福祉センター大ホール

問合せ:長与町老人クラブ連合会事務局(長与町社会福祉協議会内)
【電話】883-7760

■ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています
対象:義足や人工関節を使用している方、内部障害、発達障害、難病、妊娠、認知症の方など
ヘルプマーク:周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助が得やすくなることを目的としたもの
ヘルプカード:障害のある方などが災害時や緊急時など、周囲の人に提示し、手助けを求めることを目的としたもの

問合せ・申込先:
福祉課障害者福祉係【電話】801-5827
県障害福祉課【電話】895-2453

■ご存じですか?障害者福祉医療費助成制度
障害者福祉医療費助成制度とは、障害者である支給対象者が、医療機関などで受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成する制度です。
医療機関などの領収書を福祉医療費支給申請書に添えて役場福祉課に提出すると、助成額を計算し、登録された銀行口座に助成額を振り込みます。助成を受けるためには、福祉課で認定手続きが必要です。
※令和5年4月以降については、こども医療費の対象者拡大に伴い、18歳に達した日の年度の3月31日までは、こども医療費の対象となります。

◇障害者福祉医療費支給対象者(所得制限有)
・身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A1・A2・B1または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方
★障害者福祉医療費受給者は、毎年9月末までに更新の手続きが必要です。受給者には、8月下旬に更新の書類を送付しています。

◇助成内容(障害の等級などで助成内容が異なります)
・身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自己負担金額を超えた場合にその差額を支給。(※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方については通院のみが対象)
・身体障害者手帳3級、療育手帳B1、特定疾患医療受給者証をお持ちの方
保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自己負担金額を超えた場合にその差額の1/2を支給。(※特定疾患医療受給者証をお持ちの方については入院のみが対象)

◇福祉医療における自己負担金額
(医療機関ごとに発生。調剤薬局は自己負担なし)
・1つの医療機関に月1日のみ
通院(入院)した場合:800円
・1つの医療機関に月2日以上
通院(入院)した場合:1,600円

問合せ:福祉課 障害者福祉係
【電話】801-5827

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