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自治体の皆さまへ

幼稚園・保育所・認定こども園の利用手続き

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長崎県長崎市

■まずは認定区分を確認
幼稚園・保育所・認定こども園を利用するには、市の認定を受ける必要があります。認定にはお子さんの年齢や保育の必要性に応じ、3つの区分があります。

▽保育の必要性が認められる条件
(1)就労
(2)妊娠・出産
(3)保護者の疾病・負傷・障害
(4)親族の介護・看護
(5)虐待、DV
(6)災害復旧
(7)求職活動
(8)就学(職業訓練を含む)
(9)育児休業をする際に、すでに保育利用中の子どもを引き続き保育することが必要であると認められる

■認定区分に応じた手続きを
来年4月から利用を希望するかたは、次の手続きが必要です。

▽1号認定
希望する施設へ利用希望を申し込む(11月~)

施設から入園の内定通知(定員超過の場合は選考)

施設に認定申請書を提出

市から施設を通じ認定証交付(2月ごろ~)

施設で入園手続き(2月~3月)

▽2号・3号認定
地域センターや幼児課で保育の必要性の認定申請と保育施設の利用を申し込む(11月1日(水)~12月11日(月))

利用者の希望や定員の空き状況、保育の必要性の程度を踏まえ、市が調整(2月~3月中旬ごろ)

市から認定証交付、施設が決定(2月末~3月中旬ごろ)

施設で入園手続き(3月)

来年1月までに保育の利用を希望するかたは利用希望月の前月10日までに、来年2・3月に保育の利用を希望するかたは12月11日(月)までに、利用希望の申込書などを提出してください!

※幼児教育・保育の無償化は、子育て応援情報サイト「イーカオ」をご覧ください。

問い合わせ:幼児課
【電話】829-1142

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