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《建築課お知らせ》Kenchikuインフォメーション

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長崎県雲仙市

建築課では、皆さまの快適で住みやすい住環境のため、次の補助事業を行っています。各補助金は、予算がなくなり次第終了となります。この案内以外にも補助要件などがありますので、詳しくは建築課へお問い合わせください。

1.木造住宅の耐震診断費補助
2.子育て応援住宅支援費補助
3.老朽化した危険な空き家または空き建築物の除却費補助
4.ブロック塀などの撤去費補助

■[1]木造住宅の耐震診断費補助
○補助対象住宅
市内にある昭和56年5月31日以前に着工した3階建て以下の戸建て木造住宅で、延べ面積の半分以上が、住宅用に使われているもの(平成12年6月1日以降に増築された住宅は対象外)。

○補助対象者
対象住宅の所有者または相続人で次のいずれかに該当する人
(1)現にその住宅に居住する人
(2)1以外の人で、この診断後に居住することが確実な人

○補助額
「耐震診断」費用6万1,500円に対し、4万1,000円を補助(自己負担額は2万500円)。

○申請期限
12月22日(金)

※「耐震診断」の結果、耐震性が低いと診断された住宅には、耐震改修計画作成(図面作成)費用や同計画に基づく耐震改修工事費用の補助制度もあります。詳しくはご相談ください。

■[2]子育て応援住宅支援費補助
多子世帯や新たに職住近接または育住近接(3世代同居、近居を含む)をするための中古住宅の取得や住宅の改修をする人に対し、費用の一部を補助します。
※職住近接
自宅と職場の距離が近いこと
※育住近接
住む場所と保育園や学童施設などの施設が近いこと

○補助対象住宅
(1)一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅用部分に限る)
(2)マンションなどの共同住宅で、人の居住用専有部分

○補助対象者
(1)多子世帯で、自ら居住する中古住宅(延床面積60平方メートル以上に限る)を取得する人
(2)1の際に併せて住宅を改修しようとする人
(3)新たに職住近接または育住近接をするために中古住宅を取得する人
(4)新たに職住近接または育住近接をするために住宅を改修する人
※補助対象工事は、補助要綱に定めるものに限ります。

○定義
・多子世帯
(1)同居する18歳未満の子が3人以上(妊娠中を含む)の世帯
(2)同居する18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯
・新たに職住近接をする世帯
ひとり親世帯または共働き世帯(予定含む)で18歳未満の子がおり、次に該当する世帯
(1)親(夫婦のいずれか一方)が通う職場に近接した住宅に居住する世帯
(2)転居した住宅に夫婦のいずれかの職場を設けて居住する世帯
・新たに育住近接をする世帯
(1)ひとり親世帯または共働き世帯(予定含む)で小学生以下の子がおり、保育園や幼稚園、小学校などに近接した住宅に居住する世帯
(2)小学生以下の子がいる世帯で、新たに3世代同居または近居をする世帯

○補助額
補助対象経費の1/5(上限額40万円)※子育て応援団体等所属者は上限額44万円

○申請期限
12月22日(金)

※申請については、補助対象となるかの確認が必要です。事前にご相談ください。

■[3]老朽化した危険な空き家または空き建築物(倉庫など)の除却費補助
○補助対象建築物
現在、使用されていない木造または鉄骨造で、国が定める評点が合計100点以上となる危険な空き家(半分以上が住宅で使用されていたものに限る)または空き建築物

○補助対象者
(1)建築物の所有者
(2)相続人(他の相続人の同意が必要)
(3)1または2の人から除却について同意を受けた人

○補助対象経費
次のいずれか少ない額
・解体・運搬・処分に要する費用の8/10
・国が定める除却工事費により算定した額の8/10

○補助額
・空き家
補助対象経費の1/2(上限50万円)
・空き建築物
補助対象経費の1/4(上限20万円)

○申請期限12月22日(金)

※同一敷地内に、空き家・空き建築物が別の建物としてある場合や、以前、老朽危険空家除却費補助金の交付を受けた人についても、それぞれの建物ごとに補助金申請は可能です。

■[4]ブロック塀などの撤去費補助
過去の地震では、ブロック塀などの倒壊で尊い命が失われた事例が発生しています。また、倒れた塀が道路を塞ぎ、避難や救助に支障をきたす恐れもあります。安全確保のため、危険なブロック塀などの撤去について、費用の一部を補助します。

○補助対象
通学路や避難路・避難地に面するブロック塀などで、ひび割れや傾きなどがあり、危険な状態のもの。
(高さがおおむね1m以上あるもの)
※ブロック塀など…コンクリートブロックを積み上げ、鉄筋で補強されている「補強コンクリートブロック造」の塀、レンガや石・ブロックなどを積み重ねて造る「組石造」の塀が対象。

○補助額(千円未満切り捨て)
撤去費用の2/3とブロック塀などの面積に1平方メートルあたり1万円を乗じた額を比較して少ない方の額(上限5万円)
※住民税非課税世帯の人が、通学路に面したブロック塀などを撤去する場合は、撤去費用の全額とブロック塀などの面積に1平方メートルあたり1万円を乗じた額を比較して少ない方の額(上限20万円)。

○申請期限
12月22日(金)

※令和6年2月末までに撤去を完了する必要があります。詳しくはご相談ください。

問合せ:建築課
【電話】0957-47-7843

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