「戸籍証明書等は本籍地で」の制度が変わります
■3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍の届出や戸籍証明書等の取得が便利になりました。
改正による変更点は、次の2つです。
●本籍地以外で戸籍証明書等の取得(広域交付)が可能です
これまで戸籍謄本などは、本籍地の市区町村窓口でしか取得することができませんでした。3月からは、住所地のほか勤務先など、本籍地以外の全国の市区町村窓口で取得できるようになりました。
それにより、本籍地が遠方にあり、これまで郵送でしか戸籍の請求ができなかった人や、相続などにより多数の市区町村窓口へ請求を行わなければなかった人の負担が、大幅に軽減されます。
□対象の証明書
・戸籍全部事項証明書
・除籍全部事項証明書
・除籍謄本
□請求(取得)できる人
請求は、次の人が窓口に来庁し、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
●戸籍届出時に戸籍謄本の添付が不要になりました
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍届出(婚姻届など)を行う場合、これまでは戸籍謄本の添付が必要でしたが、3月からは原則、不要になりました。
■ここも知っときたい
戸籍の広域交付プラスα Q and A
制度に関する詳しい説明と、戸籍制度に関する疑問を解消していきます。
Q 顔写真付きの本人確認書類とは、どのようなものがありますか。
A.運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳のほか、パスポートや国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書のことをいいます。健康保険証や、学校等が発行した学生証は不可です。
Q 第三者でも広域交付の請求はできますか。また、郵送でも行うことができますか。
A.第三者は、委任状があっても請求することはできません。第三者が請求する場合や、郵送で行いたい場合は、広域交付ではなく、これまでどおり本籍地の市区町村で請求をお願いします。
兄弟姉妹(※1)、おじ・おばの戸籍を請求する場合は、第三者となります。
Q 広域交付で、全ての戸籍証明書を取得することができますか。
A.取得できるのは、上記で紹介した、戸籍全部事項証明書などです。戸籍抄本および戸籍の附票の写しは取得できませんので、ご注意ください。また、戸籍謄本などであっても、電算化(コンピュータ化)されていない一部の戸籍・除籍謄本は取得できません。
◆表と図でもっとわかりやすく
●請求できる人と方法
※1 同一戸籍内の場合は、兄弟姉妹の戸籍証明書等も取得することができます。
制度の詳細はこちらで確認できます。
HP検索:『法務省 戸籍法改正』
※詳細は本紙5ページをご覧ください
《日曜窓口は3月31日で終了します》
現在、愛の夢未来センターで行っている日曜窓口は、2月に開始されたコンビニ交付と、今回の広域交付の開始に伴い、3月末で終了します。皆さまのご理解をお願いします。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:総合窓口課
【電話】0957-47-7806
<この記事についてアンケートにご協力ください。>