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自治体の皆さまへ

道路への枝のはみ出しにご注意ください

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長野県中野市 クリエイティブ・コモンズ

植物が繁茂する季節になりました。
敷地内の樹木の適正な管理をお願いします。

土地の所有者は、敷地内の樹木を適正に管理することが法律で義務付けられています。
道路や歩道にはみ出した樹木の枝は、見通しを悪くし、通行の妨げになるなど、安全に支障をきたすことがあります。
土地の所有者は、樹木の剪定や移植、伐採などを行い適正な管理をお願いします。

■注意! 適正な管理がされないと…
道路にはみ出した枝が原因で、車両や歩行者に事故が発生した場合は、樹木の所有者の管理責任が問われ、場合によっては損害賠償請求されることがあります。
原則、災害など緊急性がある場合を除き、樹木などは土地所有者に所有権があるため、市で枝の伐採などはできません。個人で伐採が難しい場合は、造園業者などにご相談ください。

■POINT 伐採した枝などの処理について
下図(本紙参照)のように長さ50cm以下、直径12cm以下にし、幅30cmに束ね、証紙シールを貼ることで、ごみステーションに出すことができます。(収集1回につき3束まで)
大量にある場合は、直接東山クリーンセンターへ持ち込んでください。

参考法令:
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
道路法第43条(道路に関する禁止行為)

問合せ:道路河川課
【電話】0269-22-2111(内線263)

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