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不法焼却は法律で禁止されています

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長野県中野市 クリエイティブ・コモンズ

■不法焼却とは?
不法焼却(野焼き)とは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことをいいます。
地面で焼却するものや、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法定基準を満たさない焼却炉での焼却などもこれに含まれます。
また、一般家庭ごみの焼却も不法焼却にあたります。
例外的に農業や林業、漁業などでやむを得ず行われる焼却であっても、指導の対象になることがあります。焼却の際は、時間をずらしたり、燃やす量などの配慮をお願いします。

■不法焼却の弊害
不法焼却を行うと、洗濯物に臭いが付いたり、煙や臭いによる健康被害が起きるなど、近隣住民とのトラブルを招く可能性があります。
また、気象状況によっては、周囲に燃え広がるなど、重大な事故につながることがあります。

◇注意
不法焼却をした場合、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられます。

問合せ:生活環境課
【電話】0269-22-2111(内線247)

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