そこは遺跡(埋蔵文化財包蔵地(まいそうぶんかざいほうぞうち))ではありませんか?
■遺跡(埋蔵文化財包蔵地)とは
市内には旧石器時代から人々が暮らしていた痕跡である遺跡が425カ所もあります。これら遺跡は、この伊那の地の歴史や成り立ちを現在に伝えるタイムカプセルともいえます。
この一般的に「遺跡」とされる場所のことを、文化財保護法では「埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。「埋蔵文化財」とは、『土地に埋蔵されている文化財』のことをいい、大きく分けて、建物や墓などの生活の跡である「遺構」、土器や石器などの道具である「遺物」があります。
▽顔面付釣手形土器(がんめんつきつりてがたどき)
【国の重要文化財】御殿場遺跡(富県)から出土伊那市創造館で常設展示
▽顔面把手付大深鉢(がんめんとってつきおおふかばち)
【長野県宝】月見松遺跡(小沢)から出土顔面付釣手形土器伊那市創造館で常設展示
■遺跡(埋蔵文化財包蔵地)ってどんなところが指定されているの?
【市指定史跡】月見松(つきみまつ)遺跡
【県指定史跡】御殿場(ごてんば)遺跡
▽上伊那安心・安全マップでおおよその位置を確認できます
画面上で赤い枠をクリックすると、何時代のどんな遺跡なのか、説明が出てきます!
※遺跡の見直しは随時行っているため、サイトで掲載されている情報と異なる場合があります。工事等を予定されている場合は、必ず事前に生涯学習課に確認してください。
■届出をお願いします~遺跡(埋蔵文化財)保護に関する手続きが、今と昔をつなぐ「地域の宝」を守ることにつながります~
遺跡は地面に埋まっているため、知らずに工事等(建物解体・新築、地面の掘削・整地、土取り、盛土、杭打ち)で掘ってしまうと、遺構・遺物を壊してしまい、貴重な文化財が失われてしまいます。
遺跡は壊れると二度と元に戻せません。そのため、遺跡を守るための手続きが法律で決められています。
遺跡になっていない場所でも、土器や石器、新たな遺跡を発見したときには、そのままの状態で届出することが義務付けられています。
まずは生涯学習課にご相談ください。手続きの流れなどについてご案内します。
▽最近でもこんなことが…地面から丸々一つ縄文土器が出た!
令和3年12月、西箕輪地区の天庄II(てんしょうに)遺跡で、太陽光発電パネルの建設工事に伴い発掘調査を行いました。調査では、縄文時代の竪穴住居が6軒も見つかりました。また、その1軒の床には、美しい模様のある土器がそのままの形で埋められていました。伊那市の地面の下には、まだたくさんの貴重な宝が眠っているのです。
埋蔵文化財に関する手続きについて:生涯学習課 文化財係
【電話】78-4111【FAX】72-4142【メール】sgs@inacity.jp
問合せ:生涯学習課 文化財係
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