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自治体の皆さまへ

気をつけよう 消費生活トラブル

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長野県塩尻市

■クーリング・オフってどんな制度?
クーリング・オフは「頭を冷やして考え直す」という意味です。消費者が申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。主に訪問販売や電話勧誘販売など不意打ちの勧誘による契約や、マルチ商法など特殊な契約に対して、この制度が設けられています。
クーリング・オフができる期間は取引形態によって異なり、例えば訪問販売では、法定書面またはメールなどの受領日から8日間です。
5月号では「いったん契約が成立すると、一方の都合だけで契約をやめることはできません」という話をしました。民法が規定するこの原則は、あくまでも契約当事者が対等な立場であることが前提です。
この前提を知ってもらった上で私たちの日常に目を向けてみると、売買契約、請負契約など生活に欠かせない契約の数々は、私たち消費者と事業者との契約がほとんどです。消費者と事業者の間には情報の質や量、そして交渉力に関して格差があり、対等な立場での契約とは決して言えません。そこで消費者の利益を守るために設けられた特別な制度が、この「クーリング・オフ」という制度です。

問合せ:
塩尻市消費生活センター【電話】内線1129
消費者ホットライン【電話】内線188

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