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特定小型原動機付自転車をお持ちの方で、標識未取得の方などは標識交付申請をお願いします

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長野県天龍村

■特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)をお持ちの方で、標識(ナンバープレート)未取得の方などは標識交付申請をお願いします
道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボードなどについて「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されることとなりました。
該当する車両をお持ちの方で標識(ナンバープレート)未取得の方や、今後、車両を取得された方は、標識の交付申請が必要です。

特定小型原動機付自転車とは:電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
※形状などが近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。
運転をしてもよい方は、16才以上の方で、自賠責保険(共済)への加入も義務付けられています。

標識(ナンバープレート)の交付申請:令和5年6月30日(金)より受付を開始しています。
申請が必要な方は天龍村役場(住民税務課)又は、南支所でお願いします。

申請に必要なもの:
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
※販売証明書などに記載がある場合は原則として省略可能
(3)販売証明書または譲渡証明書
(4)本人確認書類
年税額:2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)

お問い合わせ先:天龍村役場住民税務課 税務係
【電話】0260-32-1024(直通)

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