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長野地方法務局からのお知らせ

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長野県天龍村

■令和6年(2024年)4月1日から「相続登記の申請が義務化」されます。
(1)令和6年4月1日から、相続などにより不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務となります。
(2)遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないのに、これらの申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になります。
なお、令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務の対象となります。ただし、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えば、過料の適用対象となることはありません。
さらに、相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記という制度も併せて新設されます。
この相続人申告登記の申出をした方は、上記(1)の申請義務を履行したものとみなされます。もっとも、上記(2)の申請義務(遺産分割後の申請義務)については、相続人申告登記の申出によっても履行することはできませんのでご注意ください。
※過料の取扱いや正当理由については、本年3月22日にマスタープランとして明らかにしています。

身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、備えましょう!

相続登記の申請手続に関するご案内(ハンドブック)は本紙二次元コードからご覧ください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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