■産前産後期間の保険料免除について
第1号被保険者が出産をされた場合、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。また、免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※届出をしないと免除にはなりませんのでご注意ください。
◇免除期間
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
◇手続きに必要なもの
・申出書(ホームページよりダウンロード可。住民係または年金事務所窓口にも備え付けています。)
・マイナンバーカードまたは個人番号が分かる書類及び本人確認書類
・母子手帳(出産後は、村で確認ができる場合は不要)
■11月は「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!
~年金保険料、納めていますか?この機会に年金加入状況の確認を~
日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置付け、国民の皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただく目的で普及・啓発活動を実施しています。
また、11月30日は、ご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し老後の生活設計に思いを巡らしていただく「年金の日」となっています。ぜひ、この機会に「ねんきんネット」をご利用ください。(「ねんきんネット」の利用登録は、日本年金機構ホームページより可能です。)
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