4月より、保育園等の一時預かり事業等を利用されたご家庭に、経済的負担を軽減するため、利用者負担の一部を補助します。
※保育園等の給付認定を受けている児童は対象外です。
対象世帯及び補助金額:
注意事項:利用者費用が補助上限額に満たない場合は、利用者費用額を助成します。
※1.満6歳または満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を含みます。
※2.一時預かり、ファミリーサポート、病児保育、ショートステイ事業の利用を含みます。
※3.当該年度の市町村民税が非課税世帯である場合。
※4.当該年度の市町村民税の所得割額が77,101円未満の世帯である場合。
詳細につきましては、子育て支援課までお問い合わせください。
問合せ:子育て支援課(子育て支援センターすくすく内)
【電話】98-5600
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