◆今月は、市税の納付について、よくあるご質問にお答えいたします
Q:昨年会社を退職して所得がないのにどうして市税が高いのですか。
分割して納付することはできますか。
A:住民税や国民健康保険税などは前年の所得に基づき賦課されるため、退職後に収入がない場合でも、前年の所得にかかる税金を翌年度に納付しなければならないためです。
このような例は、不動産や株式等を売買したときなどにも起こる可能性がありますので、該当する場合には、翌年に向けた納税の準備をお願いします。
納期限までに納付が困難な場合など事情がある方は、納付誓約による分割納付もできますのでご相談ください。
◆今年度11月以降の休日納税相談
日程:原則、毎月第4日曜日
時間:午前9時~12時(正午)
・11月26日(日)
・12月24日(日)
・01月28日(日)
・02月25日(日)
・03月24日(日)
Q:「市税等の再振替について」の通知はがきが届きました。
どうすればよいですか。
A:市税等の納付を口座振替の場合で、残高不足により口座振替ができなかった場合には、振替日から10~15日後に1回に限り再振替を行います。※「市税等の再振替について」の通知はがきをお送りしますので、記載された再振替日の前日までに振替口座への入金をお願いします。
※お知らせ通知です。督促状等の納付書ではありません。
※督促状等の納付書で納付する際には、二重納入にご注意ください。
◆11月の納税(納期限11月30日)
・固定資産税・都市計画税(4期)
・国民健康保険税(普通徴収)(6期)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)(5期)
・介護保険料(普通徴収)(5期)
問合せ:税務課
【電話】71-0331
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