村では、不妊や不育症等の相談及び治療費の一部助成により、子どもを持ちたいご夫婦の希望が叶えられるよう支援を行っています。
○助成を受けることができる方
1.法律上の婚姻関係で、不妊治療を行っているご夫婦
2.栄村に引き続き1年以上住所を有する者
3.医療保険に加入している者
4.村税等の滞納がないこと
○助成の額及び期間
1年度あたり不妊治療30万円・不育症治療20万円を限度とし、自己負担の1/2の額を補助する。(通算5年度以内)なお、長野県からの不妊治療等に関する助成を受けることができる場合はその助成額を差し引いた額に対して助成します。
また、村の保健師による不妊治療等の相談も行っておりますので、悩んでいる方は1人で抱えずご相談してください。
問合せ:民生課 健康支援係
【電話】0269─87─3020
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