■国民年金保険料、未納のままにしていませんか?
全国で約58万人の方が納付猶予制度を利用しています。
[簡単!]手続きはハガキを出すだけ!
保険料を未納のままにすると、老後の年金だけでなく、障害年金が遺族年金まで受け取ることができなくなってしまう場合があります。そのような状況を防ぐため、ご本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
※免除等申請は所得等の審査があります。審査の結果、承認されない場合があります。
◆免除等申請をおすすめします
●年金を受け取るために必要な期間に参入されます!
免除や納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(120か月)として認められます。
●万が一の際にも保障があります!
納付猶予を受けていれば、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
未納のままだと、障害を負った際に、障害年金が受け取れない場合があります。
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納付猶予を受けていれば障害を負ったときにも年金が支えてくれます。
◆免除された保険料は後から納めることで年金額を増やせます。
10年以内であれば、免除された保険料をさかのぼって納付(追納)し、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
※免除期間から2年度を超えて追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。
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