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令和5年度 白馬村農作業標準賃金及び機械作業標準料金表

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長野県白馬村

■白馬村・白馬村農業委員会・白馬村営農支援センター

(注)
1 この賃金(料金)は、JA長野中央会及び長野県農業会議の令和5年度標準表を参考に定めたものです
2 この賃金(料金)を適用する期間は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までとします
3 機械作業については、運転者・機械・燃料を受託者が負担します
4 上記以外の作業については、地域の実情に見合う賃金(料金)を当事者間で決定してください
5 この料金は、消費税を含んだ料金です

■令和5年度農地使用料の標準額10aあたり

■[参考]土地改良区賦課金10aあたり(円)

(注)
1.「標準額」は賃貸借契約において参考としていただくための目安であり、作物の種類や生産性、農地の形状や畔等の耕作以外の面積や管理、日当たりや周囲の農道・水路等の実情により当事者間で協議のうえ決定してください。
2.土地改良区の賦課金は所有者負担となります。その他、租税公課(事業負担金、税金等)の有無も考慮した協議を行ってください。
3.農地の区分は農家基本台帳の台帳地目によってください。そば、大豆、野菜等の転作田も田です。
4.畑の単価は、田の単価の5割程度を目安とします。規模や生産性、維持管理費等も考慮した協議を行ってください。
5.著しく生産性の低い農地等は、対価の伴わない使用賃借とするなど、農地の保全に努めてください。
この賃金(標準額)を適用する期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとします。

お問合せ:白馬村農業委員会事務局(白馬村役場農政課内)
【電話】0261-85-0766

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