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税務課からのお知らせ Vol.5

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長野県白馬村

■法人村民税について
法人村民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と従業員数によって算出される均等割があります。
白馬村に新たに法人を設立または事業所・事務所を開設した場合、登録事項に変更があった場合は法人設立(設置)異動等申告書の提出が必要です。
(※届出書の様式は税務課窓口または白馬村行政公式ホームページに掲載しています。)

◇法人税割の税率引下げについて
白馬村税条例の改正により、令和5年3月31日から令和8年3月30日までの間に終了する各事業年度の税率を7.2%に引下げます。なお、令和4年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については経過措置等はありませんので、従来どおり8.4%でご納付をお願いします。

◇なるほど!村税情報
Q1:事業を休業します。何か手続きは必要ですか。
A1:法人設立(設置)異動届等申告書の提出をお願いします。

Q2:申告及び納付はいつまでに手続きすればいいですか。
A2:決算月以後の2か月以内にお願いします。また、申告書及び納付書は決算月の翌月に送付します。

Q3:認可地縁団体と人格のない社団等の違いはありますか。
A3:認可地縁団体は法人格を有し、不動産登記を行えますが、人格のない社団等はいずれの効力も有しません。また、どちらも法人村民税は課税対象となりますが、収益事業を行わない場合に限り、均等割の減免(認可地縁団体)または非課税(人格のない社団等)となります。
※人格のない社団等…法人格はありませんが法人と同様の活動をしている団体をいいます。行政区はこれにあたります。
※収益事業…請負事業、不動産業等政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

Q4:認可地縁団体はどのように設立・減免の手続きをすればいいですか。
A4:認可地縁団体の認可を受けた団体について、法人設立・設置届のご提出をお願いしています。減免申請書につきましては、法人設置届のご提出時にお渡しします。
〔提出書類〕
(1)法人設立(設置)異動届等申告書
(2)規約(写)
(3)認可書(写)

※法人設立の届出は、県税事務所への届出、及び収益事業があれば税務署への届出が必要です。手続きに関しましては、各機関にお問合せください。

お問合せ:白馬村役場税務課
【電話】0261-85-0712

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