◆令和6年度の軽自動車税種別割の納期限は5月31日(金曜日)です。
納税通知書は5月中旬までに郵便でお手元に届きますので、次の方法により期限内に納付してください。
◇金融機関等の窓口
金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストアで納付ができます。
◇QRコードを利用した納付方法
納付書に印刷されているQRコードを利用してパソコン・スマートフォンから「地方税お支払いサイト」で納付(クレジットカード等)することができます。
また、スマホ決済アプリやQRコードに対応する金融機関等の窓口でも納付できます。
※地方税お支払いサイトについては納税通知書に同封するチラシをご確認ください。
◇障がい者の方のための減免制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有し、一定の要件を満たした方は、申請することにより、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。4月~5月に対象となる方に減免申請書をお送りしています。
軽自動車の減免は毎年申請が必要です。
※自動車税(種別割)の減免を受ける方は、申請書が届いても軽自動車税の減免を受けることはできません。
◇納税証明書(車検用)
口座振替、キャッシュレスで納付された方には、納期限後に納付が確認でき次第、納税証明書を発送します。
納付後すぐに納税証明書が必要な方は、コンビニエンスストア、金融機関または白馬村役場会計室で納付してください。
なお、この納税証明書は車検が必要な車両のみ発送しています。
車検の必要がない原動機付自転車や小型特殊車両等については発送しておりませんので、必要な方は白馬村役場税務課の窓口で申請してください。
また、令和5年1月より軽JNKSの運用が開始されています。軽JNKSとは、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムで、車検時に納税証明書の添附が省略できます。詳細については下のQRコードからご覧いただけます。(本紙をご覧ください。)
※譲渡・廃車したのに納税通知書が届いてしまった場合
4月1日(賦課期日)までに軽自動車協会または白馬村役場税務課、各関係団体で廃車(返納・解体返納)や名義変更等のお手続が済んでいない場合は、当村において登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。
もし、車両をすでにお持ちでないのに課税が続いている場合は、軽自動車税係にご連絡ください。
※税止めの手続について
譲渡・廃車などのお手続を他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、譲渡や抹消などのお手続を行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。この時の旧登録地への申告が「税止め」と呼ばれています。
特に二輪車は税止めがされていない場合が多く、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ずお手続をお願いします。
なお、手続場所が長野県内である場合には税止め手続は不要です。また、各関係団体に税止め申告の代行を依頼した場合も手続は不要です。
お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712
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