令和6年4月1日以降、不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。
令和6年4月1日より前に不動産を相続し、その取得を知っていた場合も対象です。
相続未登記の不動産がないかを確認して、今から備えましょう!
★制度に関する詳細は、法務省ホームページで
★相続登記の申請手続に関するご案内(ハンドブック)はこちら
※詳しくは、本紙に掲載の二次元コードを読み取ってご覧ください。
問合せ:長野地方法務局不動産登記部門
【電話】026・235・6611(代)
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