◆国民年金保険料が免除になる方
◇届け出ると免除になる方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害基礎年金や障害厚生年金などを受けている方など
◇申請して認められると、免除になる方
・前年の所得が一定額以下の方(申請者、配偶者や世帯主の所得などにより判定します)
・障がい者または寡婦で、前年の所得が135万円以下の方
・生活保護による生活扶助以外の扶助を受けている方
・天災や失業、新型コロナウイルス感染症の影響による減収などにより保険料を納めることが困難な方
◆免除の届け出・申請
申請先:医療保険課
申請可能日:7月1日(土)~
※窓口での受け付けは7月3日(月)から開始します。(承認期間は7月~翌年6月)
※申請月から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
◆納付猶予
50歳未満の方で、申請者本人と配偶者の所得が一定以下で、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請することで保険料の支払いを猶予することができます。
◆免除や納付猶予制度の届け出・申請手続きの注意点
・免除や納付猶予を受ける方は、毎年申請してください。
・退職や失業などを理由に免除申請(特例免除)する場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しなどを添付してください。
・特例免除以外の方で、全額免除・納付猶予に該当し、継続申請をしている場合は、毎年申請する必要はありません。
◆免除・納付猶予期間の保険料は10年以内に納付を
免除や納付猶予の申請をした方は、10年以内に限り納付(追納)できます。
◆産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が2019年2月1日以降の方は国民年金保険料が免除になります。
出産予定日の6カ月前から届け出ができます。
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
■学生納付特例制度
学生は、免除や納付猶予の制度を利用できませんが、「学生納付特例制度」を利用できます。この制度は在学期間中の保険料の支払いを猶予し、社会人になってから後払いできる制度です。
詳細は、医療保険課にお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページをご覧ください。
■一部の手続きが電子申請できるようになりました
国民年金の加入(資格取得・種別変更)、保険料免除・納付猶予および学生納付特例の手続きがマイナポータルから電子申請できます。24時間365日、自宅などからスマートフォンやタブレットなどを使って申請でき、処理状況や申請結果を確認できます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
申込・問合せ:医療保険課
【電話】026-248-9034
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