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青森県三戸町

■「被保険者証」の更新
被保険者証を持っている人に、8月から使用する新しい被保険者証を7月下旬に郵送します。
※令和4年中の所得状況によって、8月1日から医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合があります。お手元に届きましたら、記載内容をご確認ください。期限の切れた被保険者証は、破棄するか返還してください(郵送可)。

■「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の更新
被保険者で住民税非課税世帯の人は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額されます。
また、被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる人は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
現在これらの認定証を交付されている人で、所得状況などによって引き続き認定される人には、8月から使用する新しい認定証を7月下旬に郵送します。更新手続の必要はありません。
新たにこれら認定証の交付を希望する人は、被保険者証と印鑑、個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)を持参の上、手続きしてください。

■令和5年度の保険料について

※均等割額、所得割率はこれまでと変わりません。
※基礎控除後の所得とは、総所得金額などから43万円を差し引いた額となります。

▽保険料の軽減措置
同一世帯内の被保険者およびその世帯の世帯主の所得を合わせた合計所得に応じて、次のとおり均等割額を軽減します。

(※1)給与所得者など(給与所得を有する人または、公的年金などにかかる所得を有する人が2人以上いる世帯に適用)

▽被用者保険の被扶養者であった人の軽減
資格取得後2年間は、均等割額が5割軽減となります。所得割額の負担はありません。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。
※世帯の所得が低い人は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。

▽保険料の減免など
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請により減免を受けられることがありますので、ご相談ください。

相談・問合わせ先:
三戸町役場健康推進課【電話】20-1153
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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