平成18年6月「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日から16日までの1週間を『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』としています。
拉致問題は、我が国の喫緊の課題であり、解決のためには、私たち国民がこの問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
政府は、一日も早い拉致問題の解決に向け、全力で取り組んでまいります。
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