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おおわにかわら版(2)

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青森県大鰐町

■令和5年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験実施要項(1)
1.趣旨
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験(以下「認定試験」という。)は,病気などやむを得ない事由により、保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられる。
なお、令和5年度の認定試験は本要項に基づき実施する。

2.実施主体
認定試験は、各都道府県教育委員会、関係省庁及び関係機関の協力を得て、文部科学大臣が行う。

3.受験資格
次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者とする。
(1)就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であった者で,令和6年3月31日までに満15歳以上になるもの
(2)保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、令和6年3月31日までに満15歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの
(3)令和6年3月31日までに満16歳以上になる者((1)及び(4)に掲げる者を除く。)
(4)日本の国籍を有しない者で、令和6年3月31日までに満15歳以上になるもの

4.試験科目
国語、社会、数学、理科、外国語(英語)

5.受験案内配布期間
令和5年7月3日(月)から同年9月1日(金)までとする。(各都道府県教育委員会及び文部科学省にて配布。)

6.願書受付期間
令和5年7月3日(月)から同年9月1日(金)までとする。(令和5年9月1日の消印があるものは有効とする。)

7.出願方法
受験案内に添付してある封筒を使用し、以下の書類を文部科学省宛てに簡易書留で郵送する。持参による願書受付は原則として行わない。
(1)認定試験願書・履歴書
(2)住民票又は戸籍抄本(本籍が記載してあるもの)の写し1通(いずれも出願前6か月以内に交付を受けたもの)
(3)写真2枚(出願前6か月以内に撮影した無帽・正面上半身のもの)
(4)市町村(特別区を含む。(5)において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予又は免除を受けた旨の証明書(「3受験資格」の(1)に該当する者に限る。)
(5)市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないと見込まれることについてのやむを得ない事由に関する書類(「3受験資格」の(2)に該当する者に限る。)

8.願書受付
(1)受験希望者は、文部科学省に「7出願方法」で示す出願書類を提出する。
(2)文部科学省は、明らかに受験資格のない受験希望者については、その旨説明した上で出願書類を受験希望者に返却する。
(3)「3受験資格」の(2)に該当する受験希望者については、受験資格の有無を文部科学大臣が判断し、その結果受験資格のない受験希望者については、その旨説明した上で出願書類を受験希望者に返却する。
(4)文部科学省は、受験資格を有する受験希望者に対して受験票を交付する。
(5)文部科学省は、受験地の都道府県教育委員会に対して出願書類のうち、受験者票は原本を、その他の必要な書類は写しを送付する。
(6)受験希望者のうち「11試験の免除」の(1)又は(2)に該当し、免除を申請する者は、知識及び技能に関する審査に合格したことを証明する書類(原本)を提出する。
(7)受験希望者のうち「11試験の免除」の(2)に該当し、免除又は振り仮名付き問題冊子の使用を申請する特別の配慮を要すると認められる者で外国籍の者については、「7出願方法」の(2)の書類で確認し、日本国籍を有する者については、2年以上継続して外国に居住したことを証する書類及び令和2年7月3日以降に帰国したことを証する書類(パスポートの写し等)を提出する。また、帰化した者等については、「7出願方法」の(2)の書類に帰化等の事実を記載して提出する。
(8)受験希望者のうち過去の認定試験において、一部の科目に合格している者(科目合格者)は科目合格証書(原本)を提出する。

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