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自治体の皆さまへ

国民健康保険被保険者のみなさまへ

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青森県大鰐町

◆「国民健康保険被保険者証」の更新について
令和5年8月1日からの新しい被保険者証(保険証)を、7月下旬に簡易書留(※)により郵送予定です。お手元に届きましたら、記載事項等のご確認をお願いします。
また、70~74歳の方には、「被保険者証」と「高齢受給者証」を一緒にした「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
なお、現在お使いの被保険者証は、有効期限(7月31日)が過ぎましたら、住民生活課(4)番窓口に返還していただくか、裁断のうえ、確実に破棄してくださるようお願いします(郵送による返還もできます)。
※簡易書留…配達員から受取人への手渡しで、受取時にはサインか押印が必要。不在の場合、「不在連絡票」がポストに投函されます。不在連絡票に記載の保管期間中は郵便局へ、保管期間が過ぎた場合は、役場住民生活課国保年金係までご連絡ください。

◆「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
申請により、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、一定額(自己負担限度額)までの支払で済みます。
現在交付している証の有効期限が7月31日までとなっておりますので、引き続き認定を受けたい方は、役場住民生活課(4)番窓口において、申請の手続きをお願いします。申請の際は、被保険者証、印鑑、世帯主と対象者の個人番号カードまたは個人番号がわかるものと本人確認書類を持参してください。また、申請者と別世帯の方が手続きをする場合は委任状が必要となります。

~70歳になる方は保険証が切り替わります~
年度途中で、70歳に到達される被保険者の方は、「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
適用日:
・誕生日が1日の方…誕生日を迎えた日(例:1月1日→1月1日から)
・誕生日が2日以降の方…誕生日の翌月1日(例:1月2日→2月1日から)
いずれの場合も、適用日の前月下旬に発送します。
交付された保険証は記載内容を確認し、かかりつけ医等に保険証が切り替わった旨を伝えましょう。
有効期限の切れた保険証は、窓口へ返却していただくか、裁断等の上確実に破棄してください。

問合せ:住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563

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