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自治体の皆さまへ

75歳以上のみなさまへ ~後期高齢者医療被保険者のみなさまへ~

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青森県大鰐町

◆「被保険者証」の更新
被保険者証をお持ちの方に、8月から使用する新しい被保険者証を7月下旬に郵送します。
※令和4年中の所得状況によって、8月1日から医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合があります。
お手元に届きましたら、記載内容をご確認ください。期限の切れた被保険者証は破棄するか住民生活課国保年金係へ返還してください。

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の更新
被保険者で住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額されます。
また、被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
現在これらの認定証を交付されている方で、所得状況等によって引き続き認定される方には、8月から使用する新しい認定証を7月下旬に郵送します。更新手続の必要はありません。
新たにこれら認定証の交付を希望する方は、被保険者証と印鑑、個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)を持参の上、住民生活課国保年金係で手続きしてください。

◆令和5年度の保険料
(1)令和5年度保険料について均等割額

・均等割額はこれまでと変わりません。
※1 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。

(2)令和5年度保険料の軽減措置について
◇所得が低い方の軽減
・同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。令和5年度は次のとおりとなります。

※2 給与所得者等(給与所得を有する者、または公的年金等に係る所得を有する者が2人以上いる世帯に適用)

◇被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・後期高齢者医療に加入してから2年間は、均等割額が5割軽減されます。
・所得割額の負担はありません。

◎被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。
◎世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。

◆保険料の減免等
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免等が認められることがありますので、ご相談ください。

▽後期高齢者医療保険料
第1期 納付期限
令和5年7月31日(月)まで!

問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話】55-6563
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821

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