◆振込口座の変更届出について
高額療養費等の給付申請の際に届出した振込口座に変更があったときは、必ず住民生活課国保年金係へ届出してください。
※届出がないと、振り込みができなくなりますので、お早めの届出をお願いします。
◆交通事故等にあったとき
交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受けたときは、必ず住民生活課国保年金係へ届出してください。また、自損事故の場合や、業務中の事故で労災が適用されない場合にも届出が必要です。
詳細については、以下までお問い合わせください。
◆後期高齢者医療保険料
第2期 納付期限
令和5年8月31日(木)まで
問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
・県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821
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