国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります(令和5年1月1日~12月31日まで納付した保険料が対象です)。
※令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
■「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発送
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、本年中に保険料を納めた方に、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発送されます。お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
■e-Taxで利用できる電子版の交付
10月中旬までに、ねんきんネットで電子希望登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。
問合せ:
役場 健康増進課 年金後期医療係【電話】718-0019
日本年金機構 青森年金事務所【電話】734-7495(音声案内2番を押して、再度2番を押してください)
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