介護保険は、高齢化が進む中、高齢者やその家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う社会保障制度です。すべての高齢者が、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができるように、市区町村が保険者となって運営しています。
■介護保険の加入者(被保険者)
第1号被保険者(65歳以上の方)
第2号被保険者(40歳以上65才未満の方)
介護保険の加入者には、1人に1枚の介護保険被保険者証が交付されます。第1号被保険者には、65歳に到達する月に交付され、第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要と認定された場合に交付されます。
■介護サービスを利用するまでの流れ
介護サービスを利用するためには、まず町福祉介護課へ要介護認定の申請が必要です。申請されると、認定調査などが実施され、「介護が必要な状態」であるか、また介護度はどれくらいか決められます。
(1)申請
(2)訪問調査・主治医意見書により審査
(3)結果の通知(申請から約1ヶ月程度)
(4)ケアマネジャーの選択・ケアプランの作成
(5)サービス利用
■サービス利用
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
原則としてサービスにかかった費用の1割から3割を利用者が負担します。また、決定された要介護認定区分によって利用できるサービスの種類が変わります。
サービスを利用して福祉用具の購入や住宅改修が行えます
・要介護1~5と認定された方は、在宅サービスや施設サービスなどの介護サービスを利用できます。
・要支援1・2と認定された方は、介護予防サービスなどを利用できます。
・非該当の方は、原則サービスは利用できませんが、必要と判断されれば、総合事業といった介護予防サービスや、地域包括支援センターが実施する介護予防事業などに参加できます。
■介護保険料の納付(令和5年度からコンビニや電子アプリでも納付できます!)
毎年7月上旬に介護保険料の納入通知書と決定通知書を送付しています。制度が円滑に運営されるよう、期限内での保険料の納付にご協力をお願いします。
問合せ:役場 福祉介護課 介護保険係
【電話】755-2114
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