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自治体の皆さまへ

役場information ~各課からの情報コーナー~【後期高齢お知らせ】

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青森県平内町

■後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
◆被保険者証をお持ちの方に、8月から使用する新しい被保険者証を7月下旬に郵送します
令和4年中の所得状況によって、8月1日から医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合があります。
お手元に届きましたら、記載内容をご確認ください。
期限の切れた被保険者証は破棄するか返還してください(郵送可)。

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の更新
・現在これらの認定証を交付されている方で、引き続き認定される方
8月から使用する新しい認定証を7月下旬に郵送します。更新手続の必要はありません。
・新たにこれらの認定証の交付を希望する方
被保険者証、個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)をご持参のうえ、役場 健康増進課の窓口で手続きしてください。

◇被保険者で住民税非課税世帯の方
医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、その医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額されます。

◇被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方
医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、その医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。

◆令和5年度の保険料

※1 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額などから基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。

◆令和5年度の保険料の軽減措置
◇所得が低い方の軽減
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。
令和5年度は次のとおりとなります。

※2 年金・給与所得者等の数(年金・給与所得者等が2人以上いる世帯に適用)

◇被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・均等割額が資格取得後2年間5割軽減されます。
・所得割額の負担はありません。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。
※世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。

◇納付が困難な方はご相談ください
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免などが認められることがありますので、役場 健康増進課へご相談ください。

問合せ:
役場 健康増進課 年金後期医療係【電話】718-0019
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】721-3821

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