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相続登記の申請義務化について

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青森県風間浦村

令和6年4月1日から、土地・建物の相続登記の申請が義務化されます。土地・建物を相続により取得したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記を申請することが、法律上の義務になります。
令和6年4月1日以前に相続した土地・建物についても、相続登記がされていない場合は義務化の対象となりますので、令和9年3月31日までに登記する必要があります。

問合せ:青森地方法務局むつ支局
【電話】0175-23-3202
(音声案内2番)

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