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児童扶養手当についてお知らせ

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青森県風間浦村

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和6年4月から(5月支払分)から手当の額が次のように変更になります。

※現在受給されている方へは、改定後の支給額についてお知らせを送付します。

▽令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更になっています
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲について
これまで障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、法改正により、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので公的年金等の児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

2.支給制限に関する所得の算定について
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

問合せ:風間浦村 村民生活課 福祉介護グループ
【電話】0175-35-3111

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