特別児童扶養手当とは精神または身体に中度以上の障がいのある満20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。申請の翌月から支給となり、遡って受給することはできません。また、児童が児童福祉施設などに入所しているときは受給できません。
令和6年4月(5月支払分)から手当の額が次のように変更になります。
※現在受給されている方へは、改定後の支給額についてお知らせを送付します。
問合せ:風間浦村 村民生活課 福祉介護グループ
【電話】0175-35-3111
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