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看板の設置には許可申請が必要です

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静岡県伊豆の国市

「伊豆の国市屋外広告物条例」をもとに、屋外広告物の表示・設置の許可や指導などを行っています。

■屋外広告物(看板)の許可申請は、なぜ必要?
屋外広告物は、街並みの景観を構成する重要な要素であるため、周辺と調和しているかを確認し、秩序ある美しい街並みを形成するために、許可制としています。また、強風や老朽化による落下・倒壊事故防止のために、管理状態を確認する目的もあります。

■自分の敷地に自分のお店(自社)の看板を出すのにも申請が必要?
自分のお店の事業敷地内に表示・設置する看板でも、文字や色によって景観に影響を与えるので、申請が必要です。ただし、敷地内にある全ての看板の合計表示面積によっては、申請が不要な場合もあります。

■既に自分のお店の看板があるけど、今から申請が必要?
現在は無許可の状態になっていますので、直ちに申請が必要です。許可基準に適合していない場合は、改修案を申請していただきます。

■申請の相談はどこにすればいいの?
都市計画課へ、ご相談ください。広告物の形態や規模によっては、別途、他の法令による手続きが必要となる場合があります。

問合せ:都市計画課
【電話】055-948-2909

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