このコーナーでは、暮らしに役立つ情報をコラムで掲載します
第12回:若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!
■事例
高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者とWeb会議をした。投資で稼ぐ話で、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。「すぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収などを入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。
■ひとこと助言
・友人や知人からの誘いで外貨や暗号資産などのもうけ話をもちかけられ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、契約させられてしまうケースが多くみられます。「誰かを勧誘すると…」などと言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。
・「お金がない」と断ると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。勤務先・アルバイト先や収入などについて嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。
・一連の取り引きが特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリングオフや中途解約をすることができます。
■困ったらすぐ相談を!
▽函南町消費生活センター
月曜~金曜9時~16時
【電話】979-8131
▽消費者ホットライン
土曜・日曜・祝日もつながります
【電話】188
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