皆さんの子育てを支えます
支給対象:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を養育している人
支給月額:
・児童手当(所得制限限度額未満の人)
・特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人)
支給月:6月、10月、令和6年2月
手続きについて:
・子どもが生まれたり、他の市町村から町に転入したときは、申請が必要です。15日以内に申請を行ってください。
・児童手当・特例給付は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から支給されます。
■所得上限限度額以上により現在手当てを受給していない人へ
令和4年6月以降に所得上限限度額以上により手当てが支給されなくなった人で、令和4年中の所得が所得上限限度額未満となった人が手当てを受給するためには改めて認定請求書などの提出が必要となります。
提出期限:6月15日(木)まで
問合先:子育て支援課
【電話】979-8133
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