5月8日から変更されました
5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症となり、季節性インフルエンザと同じ位置づけとなりました
(1)外来医療費は、季節性インフルエンザと同程度の自己負担が発生します
・5月7日まで
・5月8日から
(2)患者本人や同居家族に対する外出自粛要請がなくなりました
新型コロナウイルスに感染した場合の学校への登校や会社への出勤などは、学校や会社の指示に従ってください。
新型コロナウイルスの感染力は変わりませんので、感染した後しばらくは、外出時は人混みを避け、マスクの着用などにご協力をお願いします。
(3)県などからの健康観察・療養支援はなくなりました
高齢者などへの保健所からの調査や健康観察の連絡はなくなりました。また、外出自粛期間がなくなることから、食料支援や宿泊療養施設での療養などの支援もなくなりました。
(4)発熱時の受診先
発熱や咳などの症状で受診を希望する場合、かかりつけ医がいる人は、まずかかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医がいない人は、静岡県ホームページや発熱等受診相談センター(【電話】050-5371-0561)で受診可能な医療機関を確認してください
問合先:健康づくり課
【電話】978-7100
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